《被疑者の供述》
被害者の女性とは8年前に知り合って、3年前に告白をしたが断られました。
被害者の奥さんのことが忘れられず、生活を覗いてみたいという願望が抑えきれず侵入してみたが中に入っても本人が居ないため物足りず声を聴くために盗聴器を仕掛けたということです。
1年4ヶ月の間に100〜200回以上の侵入と盗聴を繰り返していました。
侵入した日や盗聴していた日のメモ書きが220枚残っており判明しました。
自分自身ではやめることは出来ず、いつかこういう日が来ると思っていたとのことです。
今では被害者夫婦に対して本当に申し訳ない事をしたと思っていますと深く反省をしています。
《公判》
平成21年04月24日に東京地方裁判所立川支部で初公判が行われました。
罪名 住居侵入 住居侵入未遂
平成21年05月29日に東京地方裁判所立川支部で第二回公判が行われました。
平成21年05月21日に『電波法違反』で追起訴されました。
罪名 住居侵入 住居侵入未遂 電波法違反
求刑 懲役2年6ヶ月
《判決》
平成21年06月05日に東京地方裁判所立川支部で判決が出されました。
罪名 住居侵入 住居侵入未遂 電波法違反
判決 懲役2年6ヶ月 執行猶予4年
今回、電波法違反の容疑でも起訴されましたが今までの盗聴犯で電波法違反で起訴されたのは2回目です。但し、初めて電波法違反で起訴されたときは判決では斥けられました。
今回の裁判では電波法違反が斥けられることはなく上記3つの罪名で判決が出ました。
電波法違反が入ったことによって量刑がどのくら変わったのかは不明ですが、今後は電波法違反での起訴も考えられるようになると思われます。
この手の犯罪は初犯では執行猶予されることが多いのですが、今回は執行猶予4年と長い判決となりました。
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