総務省は今国会に提出する電波法の一部改正案で、暗号化された無線LANなどを悪用する目的で解読した場合処罰する規定を盛り込む。サイバー犯罪条約を締結するための法整備の一環。盗用や第3者に漏らすために、傍受した無線の内容を復元することが、新たに処罰の対象に加わる。
携帯電話の傍受は電気通信事業法で禁止されていたが、無線LAN盗聴は電波法が根拠法となり、悪用した段階で初めて処罰の対象となっていた。これは、無線は様々な空間を飛んでおりだれでも傍受できることや、暗号解読ソフトが暗号を掛けるソフトとともに使われていることを考慮したため。
しかし、家庭や会社などで無線LAN利用が増え、盗聴などへの懸念が高いことや、サイバー犯罪条約はコンピューター・データの非公開通信の傍受を「犯罪」とするための法整備を求めていることから、法改正に踏み切った。
違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる。業務従事者は懲役2年以下又は100万円以下の罰金と重くなる。国外犯の規定も盛り込んだ。実施はサイバー犯罪条約が日本で効力を生ずる日となっている。このため、当面は高度の暗号を使うなど、利用者側の自衛策が必要となる。
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